行政書士の実際
行政書士という職業は、歴史上、元々は弁護士と同じものでした。 それが、弁で国に上申をするか、文で国に上申をするか、この2つに分かれていきました。 その後、行政書士が現在の姿になるまでに、そこから弁理士・税理士・司法書士・社労士・宅建等の資格が分業化していくに至りました。
公認会計士にあたっては、弁護士・行政書士のそれぞれの影響を受けながら独立してできた資格です。
現在、行政書士ができる業務としては、下記の通り、行政書士法第1条の2及び3に規定されている業務です。 その種類は、6000種類とも、7万種類ともいわれています。
業務
第1条の2
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2
行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2
前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。